MENU
About Us
Logo
We love WordPress and we are here to provide you with professional looking WordPress themes so that you can take your website one step ahead. We focus on simplicity, elegant design and clean code.
文書作成日:2026/08/25
令和8年熊本地震の義援金を会社から送った場合の取り扱い

[相談]

 私は会社を経営しています。
 先日発生した令和8年熊本地震について、当社では、少しでも被災者の皆様のお役に立てればという思いから、熊本県が設置した義援金受入口座に銀行振込みで義援金を送ることを検討しています。
 そこでお聞きしたいのですが、法人税法上、上記の義援金はどのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の義援金は、貴社の法人税法上の損金(=経費)に算入されることとなります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.法人税法上の寄附金の損金不算入の規定の概要

 法人税法上、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人のその事業年度終了の時の資本金の額やその事業年度の所得の金額などを基礎として一定の方法により計算した金額を超える部分の金額は、原則として、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(=会社の経費として認められない)と定められています。

 ただし、上記の寄附金の額のうちに次の@、Aに掲げる寄附金の額があるときは、@、Aに掲げる寄附金の額の合計額は、上記の寄附金の額の合計額に算入しない(=会社の経費として認められる)と定められています。

@ 国又は地方公共団体に対する寄附金の額
A 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、一定の要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものの額
2.被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部等に対して義援金を支払った場合の取り扱い

 国税庁によれば、法人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、上記1.の「国又は地方公共団体に対する寄附金の額」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

 したがって、今回のご相談の義援金は、貴社の法人税法上の損金(=経費)に算入されることとなります。

3.留意点

 国税庁によれば、義援金を送ったこと(寄附したこと)を証する書類としては、次のような書類が該当することとされています。

@ 被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部が発行する受領証
A 募金団体の預り証
B 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座(※)である場合に限ります)
C 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座(※)である場合に限ります)
(※)熊本県の義援金受入口座は、熊本県のホームページ「令和8年熊本地震に係る義援金の受付について」にてご確認いただけます。

 このため、今回のご相談の場合は、上記Cの書類を保存しておくことが必要となります。

[参考]
法法37、国税庁「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」、熊本県ホームページなど

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



インボイス制度〜7・5・3割控除の年間適用上限額とは2026/08/18
令和8年10月1日から変わるインボイス制度〜7・5・3割控除とは2026/08/11
所得税の給与所得控除額の改正と個人住民税への影響2026/08/04
令和8年分所得税からの給与所得控除額の改正内容2026/07/28
防衛特別法人税の申告開始時期はいつ?2026/07/21
令和8年度税制改正〜個人住民税における基礎控除額の改正の有無2026/07/14
令和8年分からの所得税の基礎控除額の改正内容2〜2年間限定の引き上げ部分とは2026/07/07
令和8年分からの所得税の基礎控除額の改正内容2026/06/30
通勤手当の非課税限度額の改正〜駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算方法2026/06/23
後期高齢者医療保険料を普通徴収で納付 社会保険料控除の適用対象者は?2026/06/16
片道通勤距離2km未満の人が駐車場等の料金を負担した場合の非課税限度額の取扱い2026/06/09
通勤手当の非課税限度額の改正〜従業員が選んだ会社付近の駐車場は対象になるか2026/06/02
令和8年度税制改正〜特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除2026/05/26
通勤手当の非課税限度額の改正〜従業員の自宅付近の駐車場は対象になるか2026/05/19
令和8年度税制改正〜通勤手当の非課税限度額の改正内容2026/05/12
令和8年度税制改正〜暗号資産取引の課税方式の変更2026/05/05
新築住宅とその住宅用地に対する固定資産税の減額措置と留意点2026/04/28
年内に青色事業専従者給与の支払を受けた親族を控除対象扶養親族にできるのか2026/04/21
店舗の立ち退きのために受け取った補償金と消費税2026/04/14
年の途中で解約した生命保険の解約日までの支払保険料は生命保険料控除の対象となるのか2026/04/07
令和8年度税制改正大綱〜青色申告特別控除額の見直し2026/03/31
本店所在地変更に係る消費税法上の手続きを省略するための方法とは2026/03/24
役員重任登記の失念によるペナルティの法人税法上の取扱い2026/03/17
障害者控除と特定親族特別控除との併用可否2026/03/10
現金主義による所得計算の特例を選択している個人事業主における減価償却費の取扱い2026/03/03

ハイフィールド税理士法人 大崎事務所

〒989-6162
宮城県大崎市古川駅前大通二丁目5番28号 
笹原ビル302
TEL:0229-25-3901 FAX:0229-25-3902

まずはお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にお問い合わせください。