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文書作成日:2026/04/07
年の途中で解約した生命保険の解約日までの支払保険料は生命保険料控除の対象となるのか

[相談]

 私は、個人事業を営んでいますが、昨年末から業績不振に陥り資金繰りが悪化したことから、今年のどこかで個人で契約している生命保険契約(所得税法上の生命保険料控除の対象となるもの)を解約し、解約一時金を受け取って事業資金に充てたいと考えています。
 そこでお聞きしたいのですが、私が上記の生命保険契約を解約して解約一時金を受け取った場合、解約までに支払った生命保険料は、所得税法上、今年分の生命保険料控除の対象となるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 年の中途で生命保険契約を解約した場合でも、解約までに支払った保険料について生命保険料控除を受けることができます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.生命保険料控除制度の概要

 所得税法では、納税者が、各年において、新生命保険料又は旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料又は旧個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額を、その納税者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除すると定められています。

【所得税法による、新契約に基づく場合の生命保険料控除額】
[出典]国税庁「No.1140 生命保険料控除

(注)令和7年度税制改正では、新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、納税者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年中に支払った新生命保険料の金額に応じて次の表に掲げる金額を所得控除する特例が設けられました。
なお、令和8年度税制改正では、上記の年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用期限を1年延長することとされているため、令和9年中に支払った新生命保険料についても、上記と同様の所得控除を受けられます。

[出典]財務省「令和7年度税制改正の大綱
2.年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取った場合の生命保険料の取扱い

 国税庁によれば、今回のご相談の場合のように、年の中途で生命保険契約を解約した場合でも、解約までに支払った保険料について生命保険料控除を受けることができることとされています。

 なお、解約一時金は原則として一時所得となり、解約一時金とともに又は解約一時金の支払を受けた後に支払を受ける剰余金の分配や割戻金の割戻しの金額も原則として一時所得の収入金額に算入することとされていますので、この点にはご留意ください。

[参考]
所法34、76など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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ハイフィールド税理士法人 大崎事務所

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