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文書作成日:2026/08/04
所得税の給与所得控除額の改正と個人住民税への影響

[相談]

 私は会社で経理・給与計算を担当しています。
 令和8年度税制改正により、所得税の給与所得控除額が令和7年度税制改正に続いて引き上げとなりましたが、その改正は個人住民税にも適用されるのでしょうか。

[回答]

 ご相談の所得税の給与所得控除額の改正は、令和9年度分以後、個人住民税にも適用されます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.改正前の給与所得控除額

 所得税法上、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から「給与所得控除額」を控除した残額とすると定められています。

 令和8年度税制改正「前」の給与所得控除額(令和7年分以降)は、給与等の収入金額に応じて、次の表のとおり定められています。

[出典]国税庁「No.1410 給与所得控除
2.令和8年度税制改正後の給与所得控除額

 令和8年度税制改正により、上記1.の給与所得控除額については、最低保障額65万円が9万円引き上げられ、74万円(令和8年分・令和9年分)になりました(令和10年分以後は69万円)。

 なお、令和8年分・令和9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記にかかわらず、次の金額とすることとされています。

3.個人住民税における給与所得控除額

 地方税法では、個人住民税(所得割)の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とすると定められており、この総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、原則として、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとすると定められています。

 このため、個人住民税についても、上記2.の給与所得控除額の引き上げがそのまま適用されることとなります。

 なお、個人住民税における給与所得控除額の引き上げの適用開始時期は、令和9年度分以後となりますので、ご留意ください。

[参考]
所法28、改正所法28、改正措法29の4、令和8年改正法附則1、3、13、地方税法32、313など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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ハイフィールド税理士法人 大崎事務所

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