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文書作成日:2026/06/10
税制改正と源泉徴収事務への反映

令和8年度税制改正について、給与に係る源泉徴収事務へはいつ反映されるのですか?

出演: … M社 総務経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

今回の税制改正、昨年のように、“また”給与の源泉徴収にも影響しますよね?

令和8年度税制改正のことですね。
そうですね。
“また”影響しますね。

やっぱりか……。
いつからになりますか?
昨年と同じでしょうか?

はい。
ご理解のとおりです。

……ということは?

まず、11月までは変更がありません。
次に、基礎控除や給与所得控除に関する改正は、12月の年末調整で反映することになるわけですが、扶養親族等の所得等の要件の改正は、12月1日以後支払い分の給与からの適用になるので、それに間に合うよう扶養控除等(異動)申告書の提出を受ければ、その給与の支払い分から適用することになります。

……はあ。
また年末調整が大変になるわけですね。

そうですね。
今年の年末調整は、この改正の他に、生命保険料控除の改正もありますからね。

え……?

一般の生命保険料控除の上限額は、新制度の場合4万円ですが、これが23歳未満の扶養親族がいる場合には6万円に引き上げられました。
令和8年分からの適用ですから、年末調整にも影響しますね。

じゃあ、マル保の用紙も変わるんですね……。

「給与所得者の保険料控除申告書」ですね。
変更が予定されています

うわぁ……。
微妙にややこしいんですね。

申告書といえば「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は連続で変わりますので、記載ミスがないように事前アナウンスが必要になります。

えぇ……。
昨年のものを流用して作成しますので、漏れなどないか確認をお願いします。

承知いたしました。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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ハイフィールド税理士法人 大崎事務所

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