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文書作成日:2026/08/20
最低賃金、改定日までに確認を

 2026年度地域別最低賃金額改定の目安が示され、一部の都道府県では、地方最低賃金審議会から答申が示されています。各都道府県で審議の上、順次、地域別最低賃金額と発効日(改定日)が決定されます。

 発効日以降に労働した時間については、改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。最低賃金は、働くすべての人に適用されます。正社員だけでなく、パート・アルバイトや臨時・嘱託なども含めたすべての労働者が対象になりますので、改定額・発効日が決定しましたら、必ずご確認ください。

 対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、毎月支払われる基本的な賃金です。以下の式で求めます。

対象となる賃金=実際の支払額−対象とならない賃金(※)

(※)対象とならない賃金

  1. 結婚手当など、臨時の賃金
  2. 賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
  6. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

 基本給だけでなく、対象となる諸手当(役職手当等)がある一方で、通勤手当や時間外勤務手当、賞与などは対象になりません。

 なお、盲点となるのは、月給制の賃金です。地域別最低賃金額は時間額で設定されていますので、日給や月給の場合は、時間額を計算して確認する必要があります。

 地域別最低賃金額を下回る場合は引上げが必要です。業務改善助成金等の支援策もあります。2026年度の業務改善助成金の申請期間は、2026年9月1日から、「その事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」又は「2026年11月30日」のいずれか早い日までです。

[参考]
 厚生労働省 最低賃金特設サイト「必ずチェック 最低賃金
 厚生労働省「業務改善助成金

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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