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文書作成日:2026/08/13
社会福祉法等改正、まず押さえたいポイント

 社会福祉法等の一部を改正する法律が、2026年6月25日に公布されました。身寄りがいない高齢者等の支援事業の創設が注目される中、特に介護分野で影響の大きい改正が含まれています。施行日は一部を除き2027年4月1日です。

ケアマネジャーの更新制廃止

 研修受講を要件とした更新の仕組みが廃止されます。定期的な研修受講は引き続き必要ですが、分割受講の仕組みや時間数の縮減など、受講の負担軽減策が講じられる予定です。

 一方で、正当な理由なく受講しない場合は、知事による受講命令や業務禁止処分の対象となる他、事業者に対しても、研修受講の機会確保が義務付けられます。

 施行日は、公布後1年6ヶ月以内で別途定められます。

有料老人ホームの「囲い込み」規制

 中重度の要介護者等を入居対象とするホームに登録制が導入されます。現存するホームの大半が該当することが想定されています。

 このうち「住宅型ホーム」には、特定の事業者の利用を入居条件とすることの禁止や、ケアマネジメントの独立性確保の方針策定・公表が義務付けられます。

 また、入居者には、ケアプラン作成と地域生活相談を包括的に提供する新たな支援類型(登録施設介護支援事業)が導入されます(利用者は原則1割負担)。

 施行日は、公布後2〜3年以内で別途定められます。

夜間対応型訪問介護の廃止

 大都市部等での居宅介護ニーズの増加を見据え、夜間対応型訪問介護が廃止され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合されます。

「特定地域サービス」等の創設

 中山間・人口減少地域において、新たな類型が創設されます。

  • 特定地域サービス
    人員配置基準などを地域の実情に合わせて柔軟に運用できる類型です。月単位の定額報酬(包括的評価)を導入できます。
  • 特定地域居宅サービス等事業
    サービス提供体制の維持が困難な地域が対象で、市町村からの委託を受け、介護報酬ではなく事業費により実施されます。

介護福祉士養成施設卒業者の経過措置

 卒業後5年間の資格取得に関する経過措置が2031年度卒業者まで延長されました。5年間の実務従事後の資格継続に関する経過措置は、2026年度卒業者までで終了します。

 他にもさまざまな改正が行われています。詳細は、以下のサイトでご確認ください。

[参考]
 厚生労働省「第33回社会保障審議会福祉部会説明資料(2026年4月23日)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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