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文書作成日:2026/06/11
人員欠如の特例、障害福祉サービスや障害児支援分野でも措置

 2026年度診療報酬改定を受けて介護報酬で導入された人員欠如減算の特例的な取り扱いについて、障害福祉サービスや障害児支援分野においても、同様の見直しが行われました。

 具体的には、突発的で想定困難なやむを得ない事情により人員欠如が生じた場合に、一定の要件を満たした上で所定の対応・届出等を行ったときは、1年に1回に限り、最大で翌々月まで、人員欠如減算の適用が猶予される特例が設けられました。

 この「やむを得ない事情」とは、例えば、次のような事情により、職員が一時的に不足するケースが想定されています。

  • 職員や家族の突発的な体調不良等により1ヶ月を超える不在が見込まれる場合
  • 職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合

 職員や家族の突発的な体調不良等により1ヶ月を超える不在が見込まれる場合は、公共職業安定所や都道府県ナースセンター、福祉人材センター等へ求人申込みを行う際に、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることが、注意喚起されています。

[参考]
厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」より
障害福祉サービス 新旧対照表(2026年5月28日改正)
別紙様式(Excel)
Q&A(2026年5月28日発出)
こども家庭庁「障害児支援分野・新旧対照表(2026年5月28日改正)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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