
2026年度診療報酬改定によるベースアップ評価料の見直しについて、これまで2回にわたって内容を整理しました。
今回の最も大きな特徴は、「継続的に賃上げを実施した保険医療機関」であるか否かで評価が異なる、という点です。
この「継続的な賃上げ実施」要件は、以下のように示されています。
継続的に賃上げを実施した保険医療機関
等 [出典]厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」 |
このうち、2.と3.は、2025年度までにベースアップ評価料を算定していなかった保険医療機関が、「継続的な賃上げ実施」を満たすための要件です。この場合の、届出方法は次のとおりです。
2026年3月までにベースアップ評価料を届け出ていなかったが、相当する賃上げを行った場合の届出方法
[出典]厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」 |
詳細情報・最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
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