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文書作成日:2026/03/19
ベースアップ評価料、今年度の実施の有無が大きな差に(2)

 前回に引き続き、2026年度診療報酬改定より、ベースアップ評価料についての改定内容を確認します。

 前回は、外来・在宅ベースアップ評価料(T)について確認しました。今回は、無床診療所が算定できる外来・在宅ベースアップ評価料(U)と、入院医療を実施する医療機関が算定できる入院ベースアップ評価料について整理します。

【外来・在宅ベースアップ評価料(U)・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(U)】

 外来・在宅ベースアップ評価料(U)も、(T)と同様に、従前より継続的に実施している医療機関に対し、優遇措置が設けられます。

 現行は8区分ですが、2026年6月からは12区分、2027年6月からは24区分に拡充されます。歯科も同様です。

■外来・在宅ベースアップ評価料(U)・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(U)

現行 2026/6〜 2027/6〜
新規 継続 新規 継続
区分数 8区分 12区分 12区分 24区分 24区分
初診・訪問診療 8〜64点 8〜96点 16〜160点 8〜192点 16〜256点
再診時等 1〜8点 1〜12点 2〜20点 1〜24点 2〜32点

【入院ベースアップ評価料】

 入院ベースアップ評価料については、従来の165区分が、2026年6月より250区分に、さらに、2027年6月以降は251〜500区分も算定できるようになる拡充が行われます。継続して賃上げを実施する医療機関が優遇される措置です。

■入院ベースアップ評価料

現行 2026/6〜 2027/6〜
点数 1〜165点 1〜250点 1〜500点

 一方で、2026年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ていない等、継続的な賃上げに取り組んでいない医療機関には、減算規定が設けられ、入院基本料等から所定の点数の控除が行われます。

【歯科技工所ベースアップ支援料】

 また、歯科技工所の賃上げ促進のため、今回、「歯科技工所ベースアップ支援料」も創設されます。

【調剤ベースアップ評価料】

 さらに、薬局の薬剤師や事務職員等の賃上げ促進のため、「調剤ベースアップ評価料」も創設されます。

 上記は、2026年6月に施行されます。届出の有無によって評価料や減算に差が生じる可能性があるため、今回の改定の内容は早めに確認いただくと安心です。

[参考]
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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