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文書作成日:2026/03/12
ベースアップ評価料、今年度の実施の有無が大きな差に(1)

 2026年度診療報酬改定が官報で告示されました。

 中でも注目したいのが、賃上げ対応の重要政策として位置づけられている「ベースアップ評価料」の改定です。

 まず、対象となる職員の範囲が拡大され、これまで対象外であった医師、歯科医師、事務職員なども含めた「当該医療機関に勤務する職員」が対象となります。

 また、今改定で2段階にわたる点数の大きな引き上げが行われますが、継続的に賃上げを実施している医療機関については、さらに高い点数が設定されました。

 イメージとしては、厚生労働省の会合で提示された以下の図をご覧ください。左が「2025年度以前から継続して賃上げを行っている医療機関」、右の点線の枠の中が「2026年度から賃上げを行う医療機関」です。一番左、令和6・7年度の「(令和6年度改定)外来・在宅ベースアップ(T)・(U)」の部分が、今後加点できる点数の違いとして図示されています。

[出典]「厚生労働省説明資料

 歯科、訪問看護について、同様の対応が行われます。

 今回は、外来・在宅ベースアップ評価料(T)について確認します。

【外来・在宅ベースアップ評価料(T)・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(T)】

 改定後の点数を、新規に賃上げを行う場合と、従前より継続的に実施している場合を比較すると、下表のようになります。

■医科:外来・在宅ベースアップ評価料(T)

現行 2026/6〜 2027/6〜
新規 継続 新規 継続
初診時 6点 17点 23点 34点 40点
再診時等 2点 4点 6点 8点 10点
訪問診療時
同一建物以外 28点 79点 107点 158点 186点
それ以外 7点 19点 26点 38点 45点

 つまり、これまで継続して賃上げに取り組んでいる医療機関は、新規に賃上げを実施する医療機関に比べ、初診時に6点、再診時等に2点、訪問診療時にそれぞれ28点、7点高い点数を得ることができるようになります。

 同様に、歯科についても確認します。

■歯科:歯科外来・在宅ベースアップ評価料(T)

現行 2026/6〜 2027/6〜
新規 継続 新規 継続
初診時 10点 21点 31点 42点 52点
再診時等 2点 4点 6点 8点 10点
訪問診療時
同一建物以外 41点 66点 107点 132点 173点
それ以外 10点 11点 21点 22点 32点

 上記は、2026年6月に施行されます。今後、詳細情報が厚生労働省より発出されます。ご注目ください。

[参考]
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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