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文書作成日:2025/11/30
人事労務Q&A 〜今後変わるパート職員の社会保険の加入要件〜

今回は、今後変わるパート職員の社会保険の加入要件に関するご相談です。

Q
今月の相談内容

 当院の職員数は65人であり、週の所定労働時間が20時間以上のパート職員は社会保険に加入しています。
 今後、社会保険の加入要件が変更になると聞きましたが、どのような内容でしょうか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 2025年6月に成立した年金制度改正法では、パート職員等の社会保険の加入要件の一つである、「月額賃金が88,000円以上であること」が撤廃されることになりました。
 そのほかにも、社会保険の適用拡大として、パート職員等が社会保険に加入する事業所規模の要件が、いずれ撤廃されることも決まっています。

A-2
詳細解説
1.パート職員等の社会保険の加入要件

 現在、正職員のほか、週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正職員の4分の3以上であるパート職員等は、社会保険に加入することになっています。

 また、週の所定労働時間等が正職員の4分の3未満であっても、職員数51人以上の事業所に勤務し、次の4つのすべての要件を満たすパート職員等は、短時間労働者として、社会保険に加入します。

  1. @ 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. A 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
  3. B 月額賃金が88,000円以上であること
  4. C 学生ではないこと
2.賃金要件の実質的撤廃

 2025年6月に成立した年金制度改正法により、1.の「B月額賃金が88,000円以上であること」という賃金要件が撤廃されることになりました。

 施行日は確定していませんが、2025年度の地域別最低賃金が発効されることに伴い、すべての都道府県で週20時間以上勤務すれば、月額賃金が88,000円以上となる水準となり、実質的には廃止と同様の状況となります。

3.事業所規模要件の拡大・撤廃

 年金制度改正法では、短時間労働者として社会保険に加入する事業所規模(職員数51人以上)の要件が2027年10月以降、段階的に拡大され、2035年10月には撤廃されることになっています。

 具体的には、職員数について2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ拡大され、2035年10月に撤廃となります。なお、この職員数とは、事業所における厚生年金保険の被保険者数をいいます。

 パート職員によっては、社会保険料の負担を避けるために週の労働時間数を減らす、いわゆる「働き控え」を選択する人もいます。
 社会保険の加入対象となるパート職員には、加入による手取り額や保障の変化についても説明し、今後の働き方の希望を確認しておくことが重要となります。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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ハイフィールド税理士法人 大崎事務所

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