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文書作成日:2025/08/31
人事労務Q&A 〜育児休業給付金に上乗せで支給される出生後休業支援給付金〜

今回は、育児休業給付金の拡充に関するご相談です。

Q
今月の相談内容

 女性職員より妊娠の報告がありました。産前産後休業・育児休業を取得して復帰する予定です。
 2025年4月に育児休業の給付金が拡充されたと聞きましたが、どのような制度でしょうか?
 また女性職員に何か確認しておく事項はありますか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 2025年4月に「出生後休業支援給付金」が創設されました。
 出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金または出生時育児休業給付金(以下、あわせて「育児休業給付金」という)の上乗せとして、最大28日間、育児休業を開始する前の給与の約13%が支給される制度です。
 職員には前もって、配偶者の育児休業取得予定を確認しておくとよいでしょう。

A-2
詳細解説
1.出生後休業支援給付金とは

 2025年4月に共働き・共育てを推進するため、雇用保険の給付金として「出生後休業支援給付金」が新設されました。

 これは、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金の上乗せとして、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給される制度です。

 よって、育児休業を取得した期間に給与が支給される(育児休業が有給である)など、育児休業給付金の支給対象とならない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。

2.実務上のポイント

 出生後休業支援給付金は、原則、両親ともに育児休業を取得することが要件の一つとなっています。
 ただし、例えば、配偶者が専業主婦(主夫)の場合やひとり親である場合など特定のケースでは、職員本人のみが育児休業を取得することで、出生後休業支援給付金の支給対象となります。
 なお、特定の理由には、配偶者が自営業やフリーランスなど、雇用される労働者でない場合も含まれます。

3.申請手続きの注意点

 出生後休業支援給付金は、原則、育児休業給付金とあわせて申請します。出生後休業支援給付金を単独で申請することもできますが、その場合は、育児休業給付金が支給された後に申請する必要があります。

 今回の制度の新設により、今後、両親ともに育児休業を取得するケースも増えることが予想されます。給付金の申請の際には、職員の配偶者の状況の確認と、場合によっては添付書類の準備も必要になります。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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